2016-11-24 第192回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
御指摘の警告射撃等を行うか否かについては、自衛隊が駆け付け警護を行うこととなる場合の状況は多様であって、個々の状況に応じた対応を要することとなるため、その性格上、武器の使用に係る考え方について具体的かつ一律に示すことは困難でございますが、基本的にはまずは相手方と粘り強く交渉することが第一であり、直ちに武器の使用を行うというものではありません。
御指摘の警告射撃等を行うか否かについては、自衛隊が駆け付け警護を行うこととなる場合の状況は多様であって、個々の状況に応じた対応を要することとなるため、その性格上、武器の使用に係る考え方について具体的かつ一律に示すことは困難でございますが、基本的にはまずは相手方と粘り強く交渉することが第一であり、直ちに武器の使用を行うというものではありません。
ただし、相手が実際に攻撃を加えた場合のみならず、例えばこちらに向けて照準を合わせて射撃をしようとしている場合のように、侵害が間近に迫っている場合も正当防衛の要件である急迫不正の侵害が認められる場合に含まれるわけでありまして、この正当防衛、緊急避難に該当しない場合であっても、自己等の防護のためにやむを得ない必要がある場合には、警告射撃等、相手に危害を与えない形で武器使用をすることは可能でありまして、このような
○国務大臣(浜田靖一君) 基本的に、先生、前の委員会でもお話をしましたけれども、殺傷する可能性が高いと言えば、この可能性の話をしていけばそれはそういうふうになるかもしれませんが、我々はその事前に行動の規範を決めておりますので、そういった意味では、その前に阻止をする、そしてまたその行動をするといったいろんな形の、警告射撃等も含めて、我々は手段を持っているわけでありますので、そうならないようにするのが我々
ここでお尋ねをしたいんですけれども、結果として海賊行為を行っていたと判断されなかった船舶に対してそれまでの時点で行われていた警告射撃等の武器使用、これはさかのぼって違法になることはないのかどうか。一連のプロセスとして海賊行為に対処するために使う武器の使用、これは憲法九条に反するものではないということを、国民にわかりやすく簡潔に、内閣法制局長官、説明をしてください。お願いします。
にわかにそれが海賊かどうかというのはなかなか判別しがたいということで、大臣の答弁によれば、「例えば警告射撃等により海賊船舶を停止させ、特別機動船を用いて海賊船舶に接近し、接舷し、立入検査を実施するというような対応が考えられる」、こういう御答弁でありました。これは間違いございませんね。
なお、このような対処の後に、継続した場合には、警告射撃等によって海賊行為を制止することが考えられるということでございます。
自衛隊による立入検査の対応については、個別具体的な状況によって異なるため、あらかじめ一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば警告射撃等により海賊船舶を停止させ、特別機動船を用いて海賊船舶に接近し、接舷し、立入検査を実施するというような対応が考えられるところであります。
○浜田国務大臣 それは、いわゆる警告射撃等、いろいろな形のそういった警護任務にかかわること、そしてまた、今回の場合においては、そういった呼びかけがあったときに、我々として最低限できることをやったというふうに思っておりますので、先生のおっしゃるような強制力というか、呼びかけと、ヘリを飛ばしてそれを見ただけでございますので、その時点でとまったということでありますので、そういった意味では、本来我々の与えられている
我が国として種々諸外国におけるこれまでの活動実績等、あるいは実際に行われた際の警告射撃等の状況等を考えてみますと、そのケースは極めてまれな状況というようなことでございますので、本法案に規定されている活動そのものは経済制裁の実効性を確保するための措置、大きな全体としての措置の中で警告射撃にこだわらなくても十分に全体的な効果を上げ得るものというような判断をして、法案上はそのように整理をしたと、こういうことでございます
例えば、警告射撃等、そういう行為ができないということに伴って、あるいは乗船検査を嫌う船舶が具体的に行動を、我が方の指定している海域に入ってくるよ、そういうような事態に具体的にどのように対応するかというようなお話か、こう思いますが、言ってみますと、諸外国におきますこれまでの船舶検査の実績と、あるいは全体で考えております経済制裁の実効性を確保するというための措置、有効に機能させるための組み合わせ、そういうことを
それからまた、安保理決議に基づいて集団的安全保障措置として行うのであれば、ほかの加盟国が行っているのと同じように、停船を命じて、それに応じないという場合には警告射撃等の措置をとることができるのではないかというような考え方にも発展してくるわけではございますが、我々は非強制でございます。
さらに、これまで実際に船舶検査活動が行われた際に警告射撃等が行われたケースは極めてまれであり、このような各国による活動実績等にもかんがみ、我が国としては、船舶検査活動法案に規定されている範囲内で船舶検査活動を有効に行い得るものと考えているのであります。
ただし、これまでの諸外国による活動実績によれば、警告射撃等が行われたケースは極めてまれであり、本活動が戦闘行動に発展しかねない危険な活動との御指摘は当たらないと考えております。 米軍に対する後方地域支援についてお尋ねがありました。
さらに、これまでの各国による船舶検査実績によれば、警告射撃等が行われたケースは極めてまれであることから、本法律案に規定されている範囲内で船舶検査活動を有効に行うことが可能であり、我が国の平和及び安全の確保に資するものと考えております。 以上であります。(拍手) ————————————— 〔議長退席、副議長着席〕
○国務大臣(野呂田芳成君) 船舶検査等における警告射撃等は、法制局長官が累次お答えしておりますとおり、憲法上まだ結論は出ておりませんが、さらなる検討をしなければいかぬと言っておられるわけであります。
今回の事案については、船体に向かって実弾射撃を行い、船体のみならず人にも危害を与えることとなる場合は、正当防衛、緊急避難等の危害許容要件に該当しなければならないといった問題があると判断し、警告射撃等により対処したところであります。
したがって、その要件に沿って警告射撃等により対処することとしたわけであります。 その結果、委員御指摘のとおり、二そうの不審船舶に対しては、停船させ、立入検査を行うことはできませんでしたが、船舶の損壊や人命を損ねることなく、海上警備行動を発動させることにより、我が国の不審船対処に係る断固たる意思を示すことはできたと思っております。
○柳澤政府委員 申し上げますと、まず護衛艦でございますが、護衛艦は「はるな」、これはヘリコプターを三機搭載しておるタイプの護衛艦でございますが、これが先ほど大臣が申し上げた中の第一大西丸を追尾して、所要の警告射撃等を実施いたしております。 それから、護衛艦の、イージス艦でございますが、「みょうこう」は、もう一つの方の第二大和丸に対応いたしまして、追尾をしております。
自民党といたしましては、我が国が船舶検査活動を国際的な理解を得て行うためには、その根拠として国連の安保理決議が要件になることが有益であると考えておりますが、中身につきましては議論をいたしておりますし、警告射撃の措置におきましても、これまでの事例にかんがみまして、警告射撃等の強制力を伴う措置を行わずとも経済制裁の実効性を確保するための船舶活動を有益に行い得るものと解しております。
○国務大臣(野呂田芳成君) 私としては、衆議院においても、多分参議院においても申し上げていると思いますが、この件については、政府としては船舶検査の際に警告射撃等の武器の使用を行うことと憲法との関係についてはさらに慎重な検討を行う必要がある問題であると、こういうふうに何回かお答えしているわけであります。
法案の検討過程におきましては、この法案というのは政府が当初提案しました法案の検討過程におきましては、警告射撃等と憲法九条との関係につきまして憲法に明白に抵触しないとの結論に達するに至っていなかったところ、検討過程で法案には警告射撃等を盛り込まないということとなったため、それ以上詰めた議論は行わなかったものでございます。
警告射撃等の措置を行わずとも、政府案に規定されていた範囲内で実質的に有効に機能する船舶検査活動を行い得るものと考えましたので、政府案に規定された範囲内で私どもはよかろうというふうに考えておったわけでございます。 なお、警告射撃につきましては、政府案においてはそういうことで実施することとしておりません。
ところが、そういう議論を重ねている間に、やはりそういう警告射撃等を行わないという検査を構築しようということになったものでありますから、それ以上の詰めた議論を行うことはやめたと。したがって、その点については確定的な結論には達しなかったということが検討の実情でございます。
したがって、今の政府原案に批判的な意見もあるわけでございますが、私どもは、確かに国際法あるいは国際慣行上認められた武器使用のレベル、特に警告射撃の問題でございますけれども、公海を一見違反なしに航行している船に対して警告射撃等を行うことは日本国憲法の精神からいくとちょっと問題があり得るんじゃないか、この点まだ十分検討され尽くしておりませんが、法制局も今後検討を開始するということでございまして、まだ結論
これは確認したいんですけれども、この法案の規定では、船舶検査について、通常の国際法上、慣習上、国連の経済制裁を守るために各国が行う船舶検査、警告射撃等も認められているそういう船舶検査に比べ、非常に限定的な、縛りをかけた行動しか認めないような規定ぶりになっております。
また、武力による威嚇というのは、現実には武力の行使をしないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思なり態度を示すことによって相手国を威嚇することだ、こういうことでございまして、検査等の実施を確保するための警告射撃等を伴う場合には、制裁対象国とそれから船舶の旗国等との関係で、今述べたような意味における武力の行使または武力による威嚇ということに当たるかどうかということになりますと、これはすぐに
海上警備行動下令後の経過の概要について申し上げますと、二隻の不審船舶に対し、海上自衛隊の護衛艦及び航空機P3Cにより追跡、停船命令、警告射撃等を行いました。しかしながら、不審船舶は、これらの停船命令等を無視し、我が国の防空識別圏を越えて北朝鮮方向に逃走いたしましたので、それ以上の追跡は相手国を刺激し、事態の拡大を招くおそれがあると判断し、追尾を中止したところであります。
質問に先立ちまして、昨日、日本海において不審船二隻が日本領海を侵犯する事態が発生し、海上保安庁の巡視船が威嚇射撃を行うとともに、海上自衛隊の護衛艦が警告射撃等を行ったとの報道がありましたが、現時点までの経過を報告していただきたい。 さらに、この事態について超法規的措置がとられたかどうか。